大判例

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京都地方裁判所 昭和41年(モ)825号 決定

主文

被申立人に対し、昭和三七年(ワ)第七二号特許権権利範囲確認請求事件について、被告として訴訟を引受けることを命ずる。

理由

原告の被告に対する本訴は、原告の有するポリエステル系高重合体の製造およびその繊維製造の方法に関する特許権にもとづき、被告に対し、被告の実施する方法によるポリエステル系高重合体の製造およびその繊維製造の禁止等を求めるものである。

ところで、被告は、被告補助参加人より、その有するポリエステル系高重合体の製造およびその繊維製造の方法に関する特許権について、独占的通常実施権を与えられ、これにもとづいて、原告主張のポリエステル系高重合体の製造およびその繊維製造を実施していたところ、本訴訟係属中に、ポリエステル系高重合体の製造およびその繊維製造に関する営業を被申立人に譲渡し、被告補助参加人の承諾を得て、前記通常実施権の再実施を被申立人に許諾し、被申立人は、右再実施権にもとづいて原告主張のポリエステル系高重合体の製造およびその繊維製造を実施するにいたつた(以上の事実は、原告、被告および被申立人提出の各陳述書により明かである)。

被告の実施していたポリエステル系高重合体の製造およびその繊維製造を、以上の事実関係にもとづいて、実施するにいたつた被申立人は、民事訴訟法第七四条にいう「其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタル」者に該当すると解するのが相当である。

よつて、主文のとおり決定する。(小西勝 石田恒良 辰已和男)

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